ヘリテージ行政書士事務所は日本の大阪にある出入国在留管理局での在留資格手続き業務をメイン業務とした行政書士事務所です。
日本の国家資格を有して出入国在留管理局に取次申請する資格を有する専門家があなたの日本に滞在するための在留資格手続きをサポートします。
※在留手続の詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトもご参照ください。










富裕層向けビザを取得することにより、日本で長期間の観光をしたい外国人が申請するビザで最長1年間の滞在が可能となります。特定活動40号・41号(観光・保養等を目的とする長期滞在)の申請要件、必要書類のご案内から申請代行まで、ヘリテージ行政書士事務所がサポートいたします。
富裕層向けビザ(特定活動40号・41号)
帰化(日本国籍取得)をわかりやすく解説。法務省・法務局の情報に基づく帰化の条件(住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守)、簡易帰化、申請方法。行政書士が帰化申請をサポートします。日本の国籍を取得することで日本人として日本で生活することができます。
日本国籍の取得(帰化)
永住者ビザは、日本に長期間継続して滞在している方で日本での永住を希望している場合に申請するビザです。永住ビザを取得すると、在留期間に制限がない、就労活動に制限がない、日本人の配偶者と離婚したとしても日本で暮らせるなどのメリットがあります。
日本での永住権取得(永住者ビザ)
退去強制とは、入管法により定められている行政処分で、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいいます。退去強制事由や手続の流れについて知りたい方、ご心配な方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
退去強制手続・退去強制事由の詳細
大阪の梅田にあるヘリテージ行政書士事務所です。日本で生活する外国人やこれから日本で生活したいという外国人の方で在留資格(ビザ)でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。報酬・料金のご案内も掲載しています。
料金・費用のご案内
外国人が日本から出国して、再び日本に戻ってくる場合は、事前に出入国在留管理庁で再入国許可を得ておく必要があります。再入国許可を得ずに出国すると在留資格は消滅してしまいます。申請は当事務所が代行することも可能です。
再入国許可申請の詳細
在留資格(ビザ)や帰化(日本国籍取得)の申請なら、ヘリテージ行政書士事務所でサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。ご質問・ご意見を24時間受け付けております。
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技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティングなどの業務をする人のためのビザです。必要な学歴・実務経験や申請の流れについて、当事務所がサポートいたします。
技術・人文知識・国際業務ビザの詳細
文化活動ビザは、収入を伴わない学術・芸術活動や、日本特有の文化・技芸の研究・修得を行う外国人のための在留資格です。生け花、茶道、日本料理、邦楽など我が国固有の文化・技芸を専門的に研究・修得する方の申請をサポートいたします。
文化活動ビザの詳細
芸術ビザは、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家などの芸術家や、音楽・美術・文学・写真・演劇・舞踊・映画などの芸術上の活動について指導を行う者が、日本で滞在して活動するために申請する在留資格です。
芸術ビザの詳細
帰化やビザの取得・更新に関することなど、何でもお答えします。
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